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2021-02-06 00:00

社会

ミャンマー、新型コロナウイルスに関連する各種国内制限措置を2月28日まで延長

各種国内制限措置
「政府機関への通勤」などの例外を除き、集会を禁止
ミャンマー政府が1月29日、1月31日までを期限にしていた新型コロナウイルス関連の各種国内制限措置を、2月28日まで延長する旨の通知があったと、在ミャンマー日本国大使館が1月30日に発表した。

各種国内制限措置は1月31日までを期限としていたが、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐためにミャンマー政府が、2月28日までの延長を決定した。

同政府は各種国内制限措置において、「政府機関への通勤」や「許可された市場やショッピングモールでの販売・購入」、「健康上の理由で病院やクリニックに行くこと」などといった例外を除き、8月12日からの通達で30人以上の集会を禁止している。

ヤンゴン地域での夜間外出禁止令は3月15日まで延長
ミャンマー政府は上記に加えて、ヤンゴン地域における深夜0時から朝4時までの夜間外出禁止令を、3月15日まで継続する決定を下した。

ミャンマーにおいてこれらの各種国内制限措置や、保健・スポーツ省及び保健局の命令・指示に従わなかった場合は、感染症予防管理法に基づいて法的措置がとられるため注意が必要だ。

(画像は在ミャンマー日本国大使館 ホームページより)


外部リンク

在ミャンマー日本国大使館 プレスリリース
https://www.mm.emb-japan.go.jp/


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