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2021-01-12 18:45

社会

ミャンマーから帰国する日本人、出国前72時間以内の陰性証明の入国時提出が義務に

陰性証明
提出できない人は検疫所指定の宿泊施設での待機が必要
日本政府が1月8日、新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言を発出したことに伴い、日本時間1月13日午前0時から同宣言が解除されるまでの期間、ミャンマーから帰国する日本人は、出国前72時間以内の陰性証明の入国時提出が義務になったと、1月9日に在ミャンマー日本国大使館が知らせている。

外務省のホームページにある有効な「出国前検査証明」フォーマットでの提出が原則となっており、日本への入国時に同証明が提出できない人は検疫所指定の宿泊施設での待機が要請されるため注意が必要だ。

ヤンゴン国立衛生研究所などでRT-PCR法の検査を
ヤンゴン地域において陰性証明が発行される検査機関は民間検査機関の場合、「N Health Myanmar Co., Ltd.」で検査予約が可能。RT-PCR法による検体採取のために、Tourists Burma Buildingにある「検体採取所」への連絡も必要となる。

また、ヤンゴン国立衛生研究所「National Health Laboratory:NHL」でもRT-PCR法による検査、証明書の交付を受けることが可能だ。

(画像は在ミャンマー日本国大使館 ホームページより)


外部リンク

在ミャンマー日本国大使館 プレスリリース
https://www.mm.emb-japan.go.jp/

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