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2020-09-27 15:30

文化

タン・ミン商業省大臣、著作権法や商標登録に関する会議をオンラインで開催

商業省
意匠法や文学や芸術に関する著作権法、特許法、地理的表示など
商業省のタン・ミン大臣は、9月24日、8月28日付の省令に基づいた商標登録プロセスについて説明をするために、実業家、法律事務所、関連組織の代表者とオンラインで会議を行った。

タン・ミン大臣は、著作権システムの実践に関して国際基準を遵守し、国の既存の政治、経済、教育と調和する必要があるとの認識を示した。

また、十分な人的資源を確保し、技術的な問題を解決するために、おこりうる問題に対処して、4つの著作権法の施行を連続して実施するべきであると述べた。

商標法が最初に施行され、続いて、意匠法、文学や芸術に関する著作権法、特許法、地理的表示を施行する予定である。商標法の施行にあたり、既存の「使用主義」システムは、出願人の有利な「先願制度」に変更される。

商業省は、スムーズな移行が行われることを目的として、2020年10月1日から登録が開始できることを通知する省令を発行した。

日本やアメリカの特許関係機関が協力
Aung Htoo副大臣は、ミャンマーは、国際的な著作権法と、世界知的所有権機関の手続きに従って、著作権法を採用していると述べたが、これらの公的文書は今までに発効されていない。

一方、商標登録は、登記法の下で、商標法に従って実行することができた。

新しい登録システムでは、WIPOのファイルシステムを商標登録の申請に使用し、ビジネスのしやすさをサポートし、登録料はモバイルバンキングで支払うことができる。

ミャンマーにおける著作権法の導入には、世界知的所有権機関、国際協力機構、日本政府特許庁、アメリカ合衆国国際開発庁、アメリカ合衆国特許商標庁がサポートした。

商標登録の申請は、法律事務所もしくは個人が行うことができ、中小零細企業および著作権担当部門が、中小零細企業のために協力している。

(画像はプレスリリースより)


外部リンク

ミャンマー情報省
https://www.moi.gov.mm/moi:eng/news/1528

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