2023-10-18 11:30
経済
ミャンマー軍事政権、国外居住労働者から所得税を徴収
期間限定?
東南アジア地域で法律事務所を展開するTilleke&Gibbinsによると、クーデター後にミャンマーで設立された国家最高機関の国家行政評議会(State Administration Council:SAC)が国外居住労働者から所得税を徴収することを発表したという。SACは9月12日に連邦税法を改正し、国外居住労働者に所得税の納税を義務付けた。これは2023年10月1日から2024年3月31日まで実施されるという。
国外居住労働者とは、該当する会計年度中にミャンマー国外に居住し、収入を得ている人々を指す。
なお、ミャンマーからリモートで働き、海外から支払いを受けている海外企業の従業員は、この改正の対象ではない。
居住する国のミャンマー大使館に納税
海外で稼いだ国外労働者の給与所得にかかる税金徴収には2つの計算方法があり、納税額が低い方に従って納税できるという。1つ目は所得税法に規定されている控除額を差し引かずに2%の税金が課せられる方法で、もう1つは所得税法に規定されている控除額を差し引いた後に所得階層に基づいた税率(0%~25%)で計算する方法だ。
国外労働者は、毎月、四半期、毎年、またはパスポート更新時に、在住する国のミャンマー大使館に税金を納めなければならないという。
なお、日本などの多くの国では、所得に対する2重課税を回避するため、国家間で租税条約が結ばれている。
(画像はTilleke&Gibbinsより)
外部リンク
Tilleke&Gibbins
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Tilleke&Gibbinsのプレスリリース
https://www.tilleke.com/
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