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2019-11-25 08:00

政治

ICC検察官が声明を発表、裁判官がロヒンギャ調査の根拠を承認

国際刑事裁判所
「国際刑事裁判所ローマ規程」に従って管轄権があると判断
個人の国際犯罪を裁く国際刑事裁判所(International Criminal Court:ICC)のFatou Bensouda検察官は11月22日、2019年7月4日にリクエストが出されたバングラデシュとミャンマーの調査に関し、声明を発表した。

この調査は2016年10月9日以降にICCの管轄内であるバングラデシュで発生した犯罪を調査するもので、隣接するミャンマー・ラカイン州での暴力あるいは出来事が、その他の犯罪も含めて深く関連した状況で発生している。

ICCは2019年11月14日、管轄内での犯罪に関する調査を承認。しかし、ミャンマーはICCに加盟していないため、同調査に対して難色を示している。

一方、ICCは加盟国であるバングラデシュの領土、または受け入れる締結国の領土で部分的な犯罪が発生したり犯罪に関連したりしている場合、加害者の国籍に関係なく「国際刑事裁判所ローマ規程」に従って管轄権がある判断した。

裁判官は広範かつ体系的な暴力行為を認める
声明によると、ICCの裁判官は少なくとも2016年10月9日以降、イスラム系少数民族ロヒンギャの人々に対して、殺人、投獄、拷問、強姦、性的暴力、その他の強制的な行為を含む、広範かつ体系的な暴力行為があった可能性があることを認めているという。

また、それらの強制的行為が民族性または宗教を理由としたロヒンギャの国外追放および迫害にあたるため、人道に対する犯罪の可能性も示唆している。

さらに、ミャンマー国軍およびその他の国家機関の関与を示す情報や、ロヒンギャを攻撃する政策の有無についても疑いがあることを明らかにした。

なお、ICCは公平な調査をして真実を明らかにすること目指すとともに、ミャンマー国軍と対立するアラカン・ロヒンギャ救世軍(Arakan Rohingya Salvation Army)による暴力行為の申し立てを検討し、一部が締結国の領土で行われたかどうかも調査するという。

(画像はプレスリリースより)


外部リンク

国際刑事裁判所
https://www.icc-cpi.int/

国際刑事裁判所のプレスリリース
https://www.icc-cpi.int/statement

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