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2020-06-18 18:00

社会

ミャンマー、「児童労働反対世界デー」に先立ち、最低労働年齢条約に署名

児童労働
最低労働年齢は14歳
国連児童基金(UNICEF:ユニセフ)ミャンマーによると、同国政府が6月12日の「児童労働反対世界デー(World Day Against Child Labour)」に先立ち、8日に国際労働機関(International Labour Organization:ILO)の最低労働年齢条約に同意をしたという。

最低労働年齢条約では、義務教育の終了に合わせて最低年齢を設定することを国に要求しており、その年齢に達しない児童が軽労働と芸術的パフォーマンス以外で労働することを認めていない。また、18歳未満の危険な行為も禁止されている。

この条約では、国が児童労働の撤廃のために、国家政策を確立することを要求しているという。

なお、ミャンマーでは新しい労働者権利法と既存の労働法に従って、最低労働年齢は14歳となっている。

5~17歳の9.3%が労働に従事
ILOとユニセフの新たな報告によると、世界では1億5300万人の児童が労働を強いられ、COVID-19による社会経済的影響で、これまで以上に児童が隠れて労働させられたり、長時間にわたり労働させられたりする危険があるという。

ミャンマーの5~17歳の児童の9.3%が労働に従事していると推定され、そこには危険な労働環境で働いている60万人以上の児童が含まれる。

なお、「児童労働反対世界デー」は毎年6月12日に定められており、世界に向けて児童労働の課題に注意を喚起し、すべての形態の児童労働を2025年までに撤廃させるために集団行動を推進している。

(画像はユニセフ・ミャンマーより)


外部リンク

ユニセフ・ミャンマー
https://www.unicef.org/myanmar/

ユニセフ・ミャンマーのプレスリリース
https://www.unicef.org/press-releases/

ユニセフ(グローバル)
https://www.unicef.org/

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