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2020-05-07 18:45

社会

ミャンマー、工場の視察検査期間に勤務できなかった労働者へ給付金を交付

給付金
ミャンマー労働・入国管理・人口省が給付金の交付を発表
ミャンマー労働・入国管理・人口省が4月28日、新型コロナウイルス感染予防のために実施した工場・作業所の視察検査期間に、勤務できなかった労働者へ給付金を交付することを決定したと、日本貿易振興機構(以下、ジェトロ)が5月1日に発表した。

ミャンマーでは新型コロナウイルスの予防対策ガイドラインに則り、工場・作業所における勤務環境を整備した上で、同省と保健・スポーツ省からの承認を得るまで稼働が禁じられている。2020年1月に支払った社会保険料の算出根拠から、対象月の賃金の40%相当額を交付する予定だ。

特別措置として1月の社会保険料を支払った人を対象に
ミャンマー労働・入国管理・人口省によれば、通常の社会保険の給付条件は加入・登録してから48か月以上経過し、36か月以上保険料の支払いがあった人だが、新型コロナウイルス感染拡大における特別措置として、1月の社会保険料を支払った人であれば対象にするとした。

ジェトロによれば今後、多くの企業が集まる工場団地などにおいては、それぞれの対応の差異が生じ、労働者間で情報交換やうわさなどが広がる懸念もあるとしている。

(画像はジェトロ ホームページより)


外部リンク

ジェトロ ビジネス短信
https://www.jetro.go.jp/

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