2020-09-11 17:30
社会
保健・スポーツ省、新たにヤンゴン地域の21地区に自宅待機措置を通達

タームエ地区やミンガラータウンニュン地区などが対象に
ミャンマーの保健・スポーツ省が9月9日、新たにヤンゴン地域12地区に自宅待機措置を通達したと、在ミャンマー日本国大使館が在留邦人及び滞在中の人に向けて同日に発表した。同省は9月9日、ヤンゴン地域のタームエ地区やミンガラータウンニュン地区などを含めた12地区に、自宅待機措置を通達。これによりヤンゴン地域内では、28地区がこれまでに自宅待機措置の対象となっている。
緊急事態などでの外出する場合は行政局の許可が必要
自宅待機措置において上記12地区では、「企業や政府関係機関へ通勤する者を除いて自宅待機」や「外出する際のマスク着用」などといった規則に従う必要がある。また、「必要物資の購入で外出する際は1世帯につき1人」や「通勤者を送迎する車両と、通行許可を受けた車両のみ区外に移動することが可能」、「車両での区内における買い物の際は運転手ほか1人のみ、車両で病院・クリニックに行く際は運転手ほか2人のみ乗車することが可能」など、条件及び人数制限内での外出は可能だ。
上記の人数制限を超える場合や緊急事態で外出する際は、区の行政局の許可が必要。同通達に従わない場合は感染症予防管理法に基づいて、法的な措置がとられるため注意が必要だ。
(画像は在ミャンマー日本国大使館 ホームページより)
外部リンク
在ミャンマー日本国大使館 プレスリリース
https://www.mm.emb-japan.go.jp/
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