2020-09-03 19:45
社会
保健・スポーツ省、ヤンゴン地域7地区の住民に自宅待機措置を通達

ティンガンヂュン地区やフライン地区などが措置の対象に
ミャンマーの保健・スポーツ省が9月1日、ヤンゴン地域7地区に自宅待機措置を通達したと、在ミャンマー日本国大使館が在留邦人及び滞在中の人に向けて同日に発表した。同省は9月1日、ヤンゴン地域のティンガンヂュン地区やフライン地区などを含めた7地区に、自宅待機措置を通達。新型コロナウイルスの感染拡大を、効果的に抑制するための措置となっている。
人数制限を超える場合は区の行政局の許可が必要
自宅待機措置において上記4地区では、「企業などへ通勤する者を除いて自宅待機」や「外出時のマスク着用」などといった規則に従う必要がある。また、「物資購入のための外出は1世帯につき1人」や「通勤者を送迎する車両と、通行許可を受けた車両のみ区外に移動することが可能」、「車両での区内における買い物の際は運転手ほか1人のみ、車両で病院・クリニックに行く際は運転手ほか2人のみ乗車することが可能。」など、条件及び人数制限内での外出は可能だ。
上記の人数制限を超える場合は、区の行政局に許可を得ることで外出ができる。同通達に従わない場合は感染症予防管理法に基づいて、法的な措置がとられるため注意が必要だ。
(画像は在ミャンマー日本国大使館 ホームページより)
外部リンク
在ミャンマー日本国大使館 プレスリリース
https://www.mm.emb-japan.go.jp/
関連する記事
-
2025-04-30 18:30
-
2025-04-26 16:30
-
2025-04-24 09:30
-
2025-04-19 09:30
-
2025-04-17 15:00