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2017-10-02 03:30

経済

消費税と土地没収の法律改正に関する研究会が内務省で開催

消費税
多部門の関係者が出席
ミャンマー政府が使用している消費税法と1894年の土地没収法の改正に関する研究会の開会式が、内務省の会議場で行われ、内務省のGeneral Kyaw Swe大臣が開会の式辞を述べた。

開会式の参加者には、連邦議会の法務および特例評価委員会のメンバーや、内務省副大臣と事務次官、省の部門ごとのリーダー、法律諮問委員会のメンバー、関連部署のリーダー、ネピドーの代表、ヤンゴンとマンダレー市開発委員会、地域の管理者、ミャンマービバレッジ連合の代表、総務部門の退任した役員など45人。

研究会の演説で、連合大臣は、「現行の植民地時代の法令に取って代わる新しい法律を制定する時が来た。今日の研究会は、連邦議会の法務および特例評価委員会の提案によって、内務省の総務部門において現在も使用されている、消費税法と土地没収法を改正するために開催されたものである。」と述べた。

国家の利益を考慮し憲法に従った法律に
植民地時代には、消費税管理と回収は、地区の回収担当者や郡区の役人など行政担当者によって管理されていた。1972年、新しい管理システムが施行され、消費税部門は廃止された。

その後、消費税管理は内国税部門に移行し、抑制と防止業務はミャンマー警察へ移行した。1989~1990年度から、消費税管理と税の回収は総務部門によって再開された。

現在、1917年のミャンマー消費税法は、制定してから1世紀が経過し、経済実装タイプと製造システムは、時とともに変遷し、公的に大きな利益となる新しい法律の編集が早急に必要であるということが判明した。

そして、税の徴収と収益についての可能な限りの段階まで、危険のない自然環境、違法な消費税ビジネスからの脱却、健康リスクの回避を保持するための見通しを持って、関連部門と協力する必要がある。

国家の利益をもたらすように、2008年の憲法の規定に従って、すべての観点における必要な事実を充足する、新しい法律を策定することが必要である。

(画像はプレスリリースより)


外部リンク

ミャンマー情報省
http://www.moi.gov.mm/28/09/2017/id-11623

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