• TOP
  • >
  • 経済
  • >
  • 対ミャンマー牛肉の輸出条件を締結 農林水産省
2015-10-17 11:45

経済

対ミャンマー牛肉の輸出条件を締結 農林水産省

牛肉
ミャンマーへの牛肉輸出が可能に
農林水産省は14日、ミャンマー政府当局との間で、牛肉輸出のための検疫協議を全て終了し、輸出条件を締結したと発表した。協議は平成16年6月から厚生労働省との連携で行われてきた。

日本産牛肉をミャンマーに輸出するにあたっては、「対ミャンマー輸出牛肉の取扱要綱」で定められた食肉衛生証明書が必要。厚生労働省が対ミャンマー輸出牛肉取扱施設を認定した後、輸出が可能となる。

輸出の条件は8項目 ラベル表示も義務化
ミャンマーへ牛肉を輸出するにあたっての条件は、「日本で出生し飼養されたもの」または「と畜前4カ月以上日本にいたもの」、「日本の常勤獣医官によると畜前後検査を受け、伝染性疾患に罹患していないか確認されたもの」、「肉および肉製品は、人の健康に有害な保存料、添加物、放射性物質等を含まないこと」など8項目。

さらに、日本当局より認定された製品を供給する際には、「原産国」や「牛の個体識別番号」「と畜場およびカット/処理場の名称」「と殺日(年月日)」「製品重量」を包装ラベルに表示することが義務付けられる。

なお、ミャンマー向けに牛肉を輸出する場合、輸入業者がミャンマー商業省から輸入ライセンスを事前に取得する必要がある。詳しくは、日本貿易振興機構(JETRO)ホームページ内のミャンマーの輸出入手続きを参照すること。

(画像はイメージです)


外部リンク

農林水産省 プレスリリース
http://www.maff.go.jp/press/151014.html

日本貿易振興機構(JETRO)  ミャンマー輸出入手続
http://www.jetro.go.jp/world/trade_05.html

動物検疫所 ミャンマー牛肉輸出条件(PDF)
http://www.maff.go.jp/mm_ex_beef_req.pdf
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • twitter
  • facebook