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2021-03-12 00:30

社会

在ミャンマー日本国大使館、日本の新たな水際対策措置に関する情報を発出

新たな水際対策措置
ミャンマーから日本へ帰国・入国する人に向け情報を発出
在ミャンマー日本国大使館(以下、同在外公館)が、日本政府による3月5日の「新たな水際対策措置」の決定を受けて、ミャンマーから日本へ帰国・入国する人に向けて、3月10日に情報を発出した。

同措置は3月19日から実施される予定で、「検査証明不所持者については、検疫法に基づき上陸等できないこととし、これにより、不所持者の航空機への搭乗を拒否するよう、航空会社に要請する。」こととなっている。

しかしながら、ミャンマーではPCR検査を受けることに加え、検査証明書の取得が困難な状況にあるため、ミャンマーから日本へ帰国・入国するに対して、特別措置として同在外公館が「領事レター」を発行。これを所持していれば、航空機への搭乗拒否の対象外になるとした。

ヤンゴン発成田行の直行便利用時に「領事レター」を発行
上記のように、PCRの検査証明書を所持せずに日本への入国は可能だが、その場合は入国後3日間検疫所が指定する宿泊施設で待機し、入国後の翌日から3日目にPCR検査を受けて陰性であれば、14日間の自主隔離の残った11日間を自宅などで待機する必要がある。

なお、「領事レター」は、ヤンゴン発成田行の全日空直行便利用時に、同在外公館から航空会社に対し、一括で発行されるため個人での入手は不要。同在外公館によれば、他国を経由する場合の対応については、今後確定次第発表していくとしている。

(画像は在ミャンマー日本国大使館 ホームページより)


外部リンク

在ミャンマー日本国大使館 プレスリリース
https://www.mm.emb-japan.go.jp/

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