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2020-11-10 17:45

社会

ビジネス・中長期滞在で日本に入国するミャンマー人への査証発給方法を解説

査証
直行便を利用、経由便は経由国に入国しないことが条件
在ミャンマー日本国大使館が、ビジネス・中長期滞在で日本に入国するミャンマー人への査証発給方法を、11月2日に解説した。

日本政府がレジデンストラックを開始しており、10月1日からはミャンマーを含めた全ての国を対象に、在留資格保持者の入国や再入国を許可することを決定した。

これをうけて同在外公館は10月1日から新しい方法で査証発給をしており、その方法を解説。ミャンマーからの直行便を利用するか、経由便の場合は経由国に入国しないことなどが、査証発給の条件となっている。

「高度人材」・「報道」などが在留資格として緩和
在ミャンマー日本国大使館で現在、申請が可能な査証は、「商談」・「アフターサービス」などの滞在日数が90日以内の報酬を伴わない「短期滞在(商用)」。また、「高度人材」・「報道」・「法律・会計業務」などが在留資格として緩和され申請が可能となっている。

日本入国のための査証申請においては8月24日から、在ミャンマー日本国大使館への来館者が一定距離を保ち、窓口における過密化を防ぐために全て予約制となっており、同在外公館が設けている「査証申請予約専用電話番号」からの予約が可能だ。

(画像は在ミャンマー日本国大使館 ホームページより)


外部リンク

在ミャンマー日本国大使館 プレスリリース
https://www.mm.emb-japan.go.jp/

在ミャンマー日本国大使館 「領事窓口業務の短縮のお知らせ」
https://www.mm.emb-japan.go.jp/profile/

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