2020-03-22 08:15
社会
日本及びミャンマー政府が在留資格「特定技能」の送り出し関連の手続きを発表

求人票の許可・承認が必要 送り出し機関が人材紹介
ミャンマー・ユニティが3月19日、日本の法務省及びミャンマー政府が在留資格「特定技能」の送り出し関連の手続きの詳細を発表したとしている。ミャンマー・ユニティは、ミャンマー政府公認のミャンマー人技能実習生送り出し機関で、既に多くの技能実習生が日本へ送り出され、受け入れ団体や企業などで頑張っている。
受け入れ機関は、ミャンマー政府公認のミャンマー人技能実習生送り出し機関を通じて人材紹介をしてもらう。また、ミャンマー労働・入国管理・人口省(MOLIP)から求人票の許可・承認を得る必要がある。その後、同送り出し機関を通じて紹介してもらった人材と、「特定技能」の雇用契約を締結する。
特定技能に係る在留資格認定証明書や査証発給の申請を
受け入れ機関が日本において、「特定技能」のミャンマーの人材を採用する際は、日本側で地方出入国在留管理官署に在留資格認定証明書の交付申請に加え、査証発給の申請が必要だ。また、ミャンマーの人材が上陸審査の結果、その条件を満たしていると判断されれば、上陸許可がおりて、「特定技能」の在留資格が与えられる流れとなる。
(画像はプレスリリースより)
外部リンク
ミャンマー・ユニティ プレスリリース
https://www.myanmarunity.jp/news/7054/
法務省 「ミャンマー国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」
http://www.moj.go.jp/content/001317013.pdf
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